県政報告
(主な質疑)
- 1:【石井芳樹委員長】
ただ今から、議会運営委員会を開会する。
本日は、5月臨時議会の運営等について協議願う。
それでは、手元に配付してある付議事項の順序に従って会議を進める。
初めに、付議事項の1番目、議会役員等の各派への割り振りについてである。
令和2年度の割り振りについては、手元の割り振り表のとおりであるので、5月臨時議会で改選する議会役員等の予定者名簿を本日5月22日金曜日の午後5時までに提出願う。
次に、付議事項の2番目、5月臨時議会の開会順序についてであるが、原案を配付してあるので御覧願う。
まず、本会議の5番目の会期については、後ほど協議願うこととする。
次に、6番目は、提出議案を一括議題として、知事から提案理由の説明を受けるものである。なお、知事の提案理由説明については、その要旨を議席に配付する。
以上、開会順序の概要を説明したが、開会順序については、この案のとおり決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
次に、付議事項の3番目、5月臨時議会の会期についてである。
まず、この協議に入る前に、知事からの提出議案は5月21日及び本日、送付を受け、議員各位に配付したところであるが、この際、追加議案があるかどうか、理事者から発言願う。
- 2:【総務局長】
従来の例から言うと、議員の中から選任している2人の監査委員の選任案件を追加議案として予定することになろうかと思う。その際には、追加議案を5月27日の朝に送付するので、よろしくお願いする。
- 3:【石井芳樹委員長】
お聞きのとおりである。
それでは、会期については、5月27日の1日とすることで異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
次に、付議事項の4番目、議案質疑及び委員会審査の取扱い等についてである。
まず、議案に対する質疑の通告期限であるが、既に配付している議案については、5月25日月曜日の午後5時とし、追加送付が予定されている議案については、5月27日水曜日の午前9時30分としてはどうかと思うがいかがか。
(了承)
それでは、そのように決定する。
次に、知事からの提出議案は、一般会計補正予算議案2件、条例の制定議案1件、条例の一部改正議案1件、収用委員会委員の選任議案2件、専決承認議案2件と、先ほど総務局長から説明があったとおり、追加送付される予定の監査委員の選任議案2件の合計10件であるが、これらの審議方法について、手元に審議順序の案を配付したので御覧願う。
まず、知事の提案理由の説明後、議案質疑を行い、委員会付託の上、本会議を休憩し、所管の常任委員会において審査を行うものである。
次に、委員会の審査終了後、再開後の本会議の運営を協議してもらうため、議会運営委員会を開催する。
次に、議会運営委員会終了後、本会議を再開して委員長報告を求め、採決するものである。
なお、議案に対する討論があれば、委員会の審査終了後、直ちに発言通告書を提出願う。
以上が、議案の審議方法であるが、この案のとおり決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
次に、付議事項の5番目、提案理由説明後の運営順序についてであるが、原案を配付してあるので御覧願う。
まず、1番目の議案審議については、先ほど決定した審議順序により行う。
次に、2番目の競馬、3番目の競輪、4番目の名古屋港の各一部事務組合議会議員の選挙については、それぞれの組合議会議員の辞職に伴う後任者の選挙である。この選挙については、これまでどおり、日程追加の上、各会派から提出される名簿に基づき、議長の指名による指名推選で行うことに決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
次に、5番目の常任委員の選任から8番目の議会運営委員会の正副委員長の選任までは、各会派から提出される名簿により、議長が会議に諮って指名する。
次に、9番目の特別委員の辞任許可についてであるが、行財政改革・地方創生調査特別委員会を始め五つの特別委員会の委員の辞任を日程追加の上、議長が会議に諮るものである。
次に、10番目及び11番目の特別委員の選任及び正副委員長の選任については、五つの特別委員会について、日程追加の上、各会派から提出される名簿により、議長が会議に諮って指名する。
なお、特別委員会の正副委員長に就任している方で、引き続き当該委員会の委員として就任するが、委員長職あるいは副委員長職を辞任するといったケースが生じた場合には、特別委員会の正副委員長の選任の前に日程追加で、この辞任を諮ることになるので了承願う。
次に、12番目は、議席の一部変更を会議に諮って決定するものである。そこで、議席を変更される会派は、本日5月22日金曜日の午後5時までに変更内容を報告願う。なお、今回議席を変更される議員は、6月定例議会から新しい議席に着席願うことになる。
以上が、提案理由説明後の運営順序であるが、この案のとおり決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
なお、正副議長から辞職願が提出された場合の運営順序については、従来から、日程追加により、運営してきたところである。そこで、その場合の運営順序については、5月27日午前9時30分から議会運営委員会を開催し、協議願うこととする。
次に、付議事項の6番目、議場における理事者席の一部変更についてである。
これは、令和2年5月20日に保健医療局に感染症対策局が設置されたことに伴い、手元の議場理事者配席図のとおり、感染症対策局長席を新たに設けるとともに、企業庁次長席を企業庁管理部長席に変更するものであるが、この案のとおり決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
次に、付議事項の7番目、令和2年5月臨時議会における新型コロナウイルス感染防止対策についてである。
本県は、法に基づく緊急事態宣言の対象区域から解除されたものの、県独自の緊急事態措置を継続しており、引き続き「三密」を避ける行動など、感染防止に取り組むことが強く求められている。ついては、手元に配付した資料のとおり、5月臨時議会においても、感染防止対策を実施したいと考えている。
おおむね4月臨時議会と同様の内容となっているが、マスクの着用については、聴覚障害者への配慮から、知事の提案理由説明に限らず、登壇して行う発言全般を除くこととしている。また、この措置に関連して、速記者は議場の記者席で速記を行うこととしたいと考えている。
何か発言があれば願う。
発言もないようである。
それでは、令和2年5月臨時議会における新型コロナウイルス感染防止対策については、手元の資料のとおりとして異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
ここで委員長から発言をする。
一年間、委員にはお世話になった。特に2月定例議会では、日々刻々と状況が変わる中で、委員の叡智と協力により、議事日程を多少は短縮したが、支障なく終わることができたことを感謝する。
その上で、一点、諮りたい。
4月臨時議会においては、国の緊急事態宣言の対象区域となり、愛知県独自でも緊急事態宣言を発出する中で、理事者も我々もマスクを着用することとしたが、マスクなしで傍聴した方がいた。マスクは自分から被害を拡大させないためのものであり、マスクによって感染を防げるものではないことから、本来はマスクを着用して、入り口に消毒液を置くなどしっかりとした対応を考えていかなければならない。コロナウイルスは風邪ウイルスなので、また寒くなれば猛威を振るう可能性がある。今後また、緊急事態宣言が出された場合は、傍聴者にもマスク着用を強く望んでいった方がよいのではないかという思いがあるので、次の委員に申し送りをして、次の事態のときには、議論の中で傍聴の在り方も考えていきたいと思うが、いかがか。
(了承)
それでは、そのように申し送りをする。
次に、付議事項の8番目、その他であるが、本会議における県政記者クラブ加盟各社の録音・録画については、従来どおり、許可することに決して異議ないか。
(異議なし)
異議なしと認め、そのように決定する。
予定した協議事項は以上である。
これをもって議会運営委員会を閉会する。