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石井よしき
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県政報告・石井よしき発言
平成20年
平成20年健康福祉委員会
平成20年健康福祉委員会
2008年10月1日
石井よしき発言
30
32
34
(主な質疑)
1:(主な質疑)
《議案関係》
【杉浦孝成委員】
第102号議案について、敬老の日等に、ボランティアで理容・美容の組合等が老人クラブや特別養護老人ホーム等を訪問して理容・美容行為を行っているが、今回の条例改正で規定された内容は、これらの行為に対しても適用されるのか。
また、老人ホーム等の施設には洗浄設備が整っており、一般家庭でも最近の住宅事情からシャワー設備があり衛生上特に問題ないと思うが、一人暮らしの老人宅では設備がないところもある。それはどのように対応するのか。
2:【生活衛生課主幹(環境衛生・検査管理)】
ボランティアでの理容・美容行為は、理容師法・美容師法でいう業に該当しないことから適用されるものではないが、衛生的に行う必要があることから同様に指導を行いたい。
また、現状では、ほとんどの施設、家庭に洗浄設備が整備されているが、切った髪を吸引機等で適正に処理することも可能である。
3:【杉浦孝成委員】
今回の条例改正の内容について、ボランティアであっても同様の衛生的措置が必要であることの周知を図り、善意のボランティア活動に支障が出ないようお願いする。
4:《請願関係》
【高木ひろし委員】
6月議会で要求した、65歳から74歳までの障害者が後期高齢者医療制度に加入することによって保険料負担にどのような変化が生じるかという調査の結果について、本会議の一般質問で概略の説明があったが、改めてそのポイントについて説明を伺う。
5:【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】
お手元の資料の2枚目、上段の調査内容であるが、実施時期は平成20年7月18日から8月18日までの1ヶ月間で、市町村に依頼して実施した。対象者数は平成20年3月末の老人保健制度対象者4万1,253人に対し5パーセントの2,063人の世帯である。抽出方法は、県内61市町村ごとに、それぞれ5パーセントの対象者を無作為に抽出した。調査項目は、対象者世帯における19年度と20年度の保険料及び各世帯の世帯構成、所得金額等である。
下段の調査の結果の一つ目の丸印であるが、今回の調査結果を全体としてみると、保険料が減少する世帯の割合は、今年の6月に政府が決定した保険料軽減策導入前が48.9パーセントで、導入後が55.4パーセントという結果となっている。
二つ目の丸印以降は、別表に基づいて説明する。別表1は、世帯構成別、所得階層ごとに19年度老人保健制度と比較した場合の保険料が減少する世帯の割合である。世帯構成区分別に保険料が減少する世帯の割合をそれぞれ見ると、単身世帯では軽減策導入後が82.5パーセント、夫婦世帯では51.8パーセント、同居世帯では48.4パーセントと、単身世帯での保険料が減少する傾向が一番高くなっている。更に単身世帯について所得区分ごとに見ると、低所得者世帯の軽減策導入後では、89.0パーセントとかなり高い率で保険料が減少している。中所得者世帯では、61.0パーセント、高所得者世帯では51.9パーセントとなっている。別表2は、賦課方式、所得階層ごとに19年度老人保健制度と比較した場合の保険料が減少する世帯の割合である。これは市町村国保、被用者保険、国保組合の保険者別にどうであったかを表したものである。市町村国保の合計で軽減策導入後の保険料の減少を見ると、率で58.8パーセント、被用者保険を見ると33.2パーセント、国保組合が63.6パーセントという状況で、市町村国保に比べ被用者保険では保険料が減少する世帯が少なくなっている。別表3は、昨年度と今年度の軽減後の保険料の増減幅に関する世帯数の内訳、保険料がどのような幅で増減があったかを表したものである。上の表の中央から右側が保険料が増加した世帯数の内訳、左側が保険料が減少した世帯数の内訳である。下の棒グラフを見ると、増減どちらも同様に分布している。10万円以上の増減もあるが、夫婦世帯、同居世帯がほとんどの状況である。
6:【高木ひろし委員】
調査結果によると、確かに軽減策を行った結果、全体の高齢者の保険料負担の傾向とほぼ同様、辛うじて半数を超える世帯の保険料は減少しているということになるが、半数を超える人が減少しているからこの制度はこれでいいということにはならない。減少しているのはほとんどが年間1万円以下のわずかな額であり、増えている人は年間5万円、10万円、また10万円以上という増え方をしている。このような増え方、減り方のアンバランスが大きな問題であり、65歳から74歳までのすべての障害者に後期高齢者医療制度に入ってもらうことを前提に医療費補助をしているので、相当な負担増を覚悟して入ってくる人がいる。高齢者でも所得の高い人もおり、そのような人には負担能力に応じて保険料を払ってもらえばいいという意見もあるが、調査結果にある所得区分の高所得というのは、年金収入にして年間300万円程度以上が高所得と分類されており、この収入で10万円という保険料の増大のダメージは相当なものがあると考えなくてはいけない。本請願団体の代表者も後期高齢者医療制度の当事者であるが、年間の保険料の負担が20万円近く上がるとのことである。障害を持ちながら、65歳を超えても働いて、自立のための努力をしているような人に大きな負担がかかるというのは、いかがなものか。子どもの扶養家族になっているような低所得者の負担が増えてはいけないのは当然であるが、自立支援のためのさまざまな措置を実施しようとしている中において、本県の医療費助成制度の運用上の措置が、こうした65歳を超えて自立のための努力をしている人に、少なくない金額の保険料負担を強いることについての見解を伺う。
7:【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】
後期高齢者医療制度における保険料の算定については、所得割と均等割について、定められた方式により算定されているものである。
8:【高木ひろし委員】
障害の有無にかかわらず、所得に応じて保険料を負担するというのは国が決めたことであり、県ではどうしようもない面もあるが、県が65歳から74歳の障害者に対する障害者医療費給付制度という県単独の制度の運用について、負担が激増する人についても後期高齢者医療制度への加入を事実上強制するわけであり、これについてどう考えるか。
一般質問の答弁では、県内市町村に対して、障害者の後期高齢者医療制度への加入を前提に医療費給付をするという、制度の今後の運用についてどうあるべきか意見を求めた結果について、61市町村のうちの55市町村は現行制度のままでいいと答えたということであったが、市町村へはどのようなニュアンスで尋ねたのか、また、残る6市町村はどこか。
9:【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】
7月28日と8月5日に各市町村の担当課長を集め、新聞等の報道や6月議会での質問を踏まえて、県の現在の制度の考え方について、市町村の意向を確認したいと説明した上での結果である。なお、市町村長の意見を確認の上での回答を依頼した。制度を見直すべきとの意見を表明したのは、江南市、知立市、尾張旭市、阿久比町、美浜町、幸田町である。
10:【高木ひろし委員】
市町村に意向を聞くに当たり、後期高齢者医療制度への加入条件を外すと相当の人が加入しないという選択をすることとなり、そうなると県の財政負担も増えるが、同じ額を市町村にも負担してもらわなくてはならないという説明をすれば、そのような回答にもなるのではないか。その中で6市町が見直すべきだとはっきり言っているのは、評価に足る市町村の姿勢ではないかと思う。これは、制度の変更や運用を考える際に、財政負担の増減から入るのか、あるいは、福祉サービスを必要としている側の立場から考えるのかという優先順位の問題である。我々は、今年の夏に、条例制定の関係で数多くの障害者団体からヒアリングを行った。差別と思われる事象の具体例を聞き取ったが、障害種別にかかわらず、本県の65歳以上の障害者だけは後期高齢者医療制度に10年も早く入らされることについては何とかしてほしいと、怒りにも近い声が出ていた。県は市町村とはいろいろ話をし、65歳から74歳までの障害者の保険料負担のサンプリング調査はしているが、その方たちの声は聞いていないのではないか。県の施策の運用の仕方を決定するときに、当事者の声を第一に考えるということは、基本中の基本ではないかと思うがどうか。
また、6月当時は10道県が愛知県と同じ制度で、残りの37都府県は加入を条件としないで障害者の医療給付をしているということであったが、その後、いくつかの県では対応の変化があったように聞いているが、他県の動向をどのように把握しているのか。
11:【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】
山口県が8月から医療費自己負担3割分を助成することとし、栃木県は21年4月から医療費自己負担分の1割分を助成することとし、加入条件を見直した。徳島県は、後期高齢者医療制度に加入して保険料が増額した人について2年間に限り助成することとしたが、条件の見直しは行っていない。
12:【高木ひろし委員】
見直し等をしていない本県以外の6道県についても、相当議論はされているようである。加えて国も7月23日に、65歳から74歳までの障害者に対する自治体の医療費助成について後期高齢者医療制度への加入を条件としないように促す通知を出したとのことであるが、これについて県はどのように受け止めているか。
13:【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】
7月23日付けの国の通知の内容は、長寿医療制度の円滑な定着を図る観点から、助成要件の見直し等について必要な検討を行った上で、独自の医療費助成について十分な情報提供を行うなど、関係者の理解を求めながら適切な対応を行うよう改めてお願いするというものであるが、障害者医療については都道府県の単独事業であることから、それぞれの都道府県の考えにより実施しているものである。本県としては、今回報告した保険料の実態調査の実施や市町村への意向確認などを行ったところであり、国の通知への対応をしてきたと考えている。
14:【高木ひろし委員】
6月から3か月かけていろいろな調査をし、他県の動向等も見てきたわけであるので、本議会で請願を採択し、速やかに愛知県も障害者の立場に立って自立を支援するような制度運用に変えてほしいと思うが、このような事態の変化や私の指摘した観点を踏まえて、制度の今後の運用方針をどのように考えるか。
15:【健康福祉部長】
保険料実態調査結果における負担の増減額のアンバランスについて、従来の制度から後期高齢者医療制度に入ることによって、制度の違いから当然、増える人もいれば減る人もいる、減り方も増え方についても、ばらつきがある。制度が変わって高所得者世帯では年間10万円以上増えた世帯もある。一方で、減った世帯も同数以上あるということである。大きな増額となったのは同居世帯、夫婦世帯がほとんどであって、単身世帯はほとんどない。単身世帯の低所得では9割方減っているのに対して、夫婦世帯、同居世帯の減り方が思わしくないということと符合するわけであり、夫婦世帯、同居世帯のところが相対的にやや問題であるのではないかと思っている。この点については、後期高齢者医療制度の制度上の問題であり、保険料の軽減措置を判定するときの所得のとらえ方が、個人単位ではなく世帯単位の所得で行うため、軽減措置が受けられない、又は、軽減額が小さくなるという仕組みになっており、それがこのような調査結果にも出てきているのではないか。このような制度的な問題点については、後期高齢者医療制度の今後の見直しの課題に入っており、検討されることになっている。この点の見直しによって、保険料負担の問題も改善されると思っており、国にしっかり働きかけていきたい。本県の障害者に対する医療費助成は、身体障害の3級、精神障害者、他県ではどこも対象としていない自閉症の人も対象としている。また、所得制限は一切なし、一部自己負担も一切取らないという、他県に比べて非常に手厚いものとなっている。そういう面では全国トップの水準であるということは、自負してもいいのではないかと思っている。それだけの手厚い補助をしていくためには財政的な負担がかかり、市町村にも2分の1の負担をお願いして、この手厚い全国トップというべき制度を維持している。市町村にはこのことを理解した上で、現行制度の今後の取扱いについて判断してもらわねばならないのは当然であり、その旨を説明している。現在の水準を維持していくには、前提として国の制度はできるだけ活用して、その上に自閉症の方も対象とするなど充実を図っていることから、現行制度の考え方を今後も維持していくべきと考えており、市町村にもよく説明を行い、判断してもらったということである。なお、障害者団体ともいろいろと意見交換しているが、一部の団体からは、この制度については見直すべきであるという要望がある。そのようなことも踏まえて、県の考え方を整理しているところである。
16:【高木ひろし委員】
国の制度を有効に活用することは結構であるが、国の制度がたびたび変わり、その弊害を福祉の対象者である障害者にしわ寄せをしてはいけないのではないか。本県の全国一と言われる障害者医療費助成制度を受けるに当たって、国の制度が変わることによって、別の負担が強いられるということがあったらおかしいのではないか。65歳から74歳までの人の後期高齢者医療制度への加入は任意である。任意の制度として運用してほしいというのが、国の通知の趣旨である。事実上の強制になってはいけない。障害者福祉を手厚くするために、県が少しでも国の制度を活用して財政的にうまくやりたいということは分かるが、任意であるという制度の趣旨からして、一部の人に負担を強いることになってしまってはいけない。国の制度にかかわらず、県としては障害者の負担を増やすようなことだけはしないという態度で行くべきだと思うが、その任意性で運用すべき部分であるということについては、どう考えているか。
17:【健康福祉部長】
任意であるということを障害者の方々にはしっかり伝わるように、市町村の窓口でしっかり説明している。県の補助制度というのは、それぞれの県が単独でやっているものであり、その考え方はそれぞれの県と市町村が自発的に考えて共同で組み立てているので、国に言われるようなものではない。以前から他の補助制度も含めて、国制度をできるだけ活用するという考え方でやってきており、今後もその考え方で進めていきたい。
なお、障害者医療費助成の考え方のベースとなっている後期高齢者医療制度について見直しの動きがあると聞いており、ベースとなるものが動いていくということであれば、そうした動きをよく見ながら、県としての制度も更に検討していかなくてはならないと考えている。
18:【高木ひろし委員】
国の制度の動向を見るということに左右されて、肝心の障害者の方々の負担が増えたり、医療費助成制度の趣旨がゆがんだりすることのないように、県独自の全国一と言われる障害者医療費助成制度が障害者の方に喜んでいただけるようなものとなるように、本請願を採択してもらうようにお願いする。
19:【吉川伸二委員】
ただいま議題となっている平成20年度請願第1号は継続審査とされたいという動議を提出する。本請願は、65歳から74歳までの障害者が後期高齢者医療制度に加入しない場合であっても、医療費助成を適用することを求めているものである。後期高齢者医療制度においては、65歳から74歳までの障害者は任意加入であるが、本県の医療費助成を受給する場合は、後期高齢者医療制度への加入が条件となっている。65歳から74歳までの障害者については、従前の老人保健制度においても加入は任意であり、県の医療費助成を受給する場合には、老人保健制度に加入することが条件であったため、今回導入された後期高齢者医療制度においても、同様の取扱いとしたところである。また、本県の障害者医療制度は、所得制限や一部自己負担を導入することなく、対象範囲も、他県が実施していない自閉症と診断された方も含むなど、全国でもトップクラスの手厚い制度である。こうした中、65歳から74歳までの障害者に対する医療費助成については、県と市町村がそれぞれ2分の1を負担するものであり、後期高齢者医療制度に加入するという条件については、すべての市町村の同意を得て、本年4月から実施してきたところである。そこで、現時点で、本県における障害者医療制度の取扱いを変更することは困難であると考えているが、国における後期高齢者医療制度の見直しに向けた検討の動向を慎重に見極める必要があることから、本請願については、引き続き慎重に検討する必要があるので、今回も継続審査とすることを求めるものである。
20:《一般質問》
【谷口知美委員】
富山型と言われているデイサービスについて伺う。富山型デイサービスは、お年寄りも、障害のある方も、子どもも一緒に利用できるデイサービスであり、必要とする人を小規模な施設で、アットホームな雰囲気でだれでも受け入れたいという現場の思いから発祥したものである。現在の施設は、お年寄り、障害のある方、子どもという形で別々の施設というのが基本だと思うが、現在、県内でこうした垣根を乗り越えたような施設がどの程度あるのか。
21:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
富山型サービスのように行っているところは承知していないが、高齢の方と障害者の方が一緒に施設を利用できる施設は県内で67か所ある。
22:【谷口知美委員】
富山県では富山型のデイサービスが40か所近くあるということなので、メリットがあると思うが、愛知県としては、富山型のデイサービスについてはどのように考えているのか、また、実際に施設を作ろうとした場合に、どのような課題があると考えているのか。
23:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
富山型のデイサービスは、障害者、高齢者、児童の交流が日常的に図れること、空き家などの有効活用により身近なところに施設が設置されること、地域住民がボランティアなどとして福祉サービス提供に参加することによる地域コミュニティーの育成が期待できるなどのメリットがあり、富山県では一定の普及が図られたと考えている。また、施設・設備も多様な福祉ニーズに対応するものが求められていること、近隣世帯等との良好な関係を維持する必要があること、利用者の確保が難しいこともあること、多岐にわたるサービスに対応できる専門知識を有した人材の確保が必要となることなどが課題であると聞いている。
24:【谷口知美委員】
ニーズの把握、近所の理解、利用者の確保というところが乗り越えられれば、作られていく方向になると思うが、行政として何が困難な課題であると考えているか。
25:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
もう一つの課題として、富山型が普及した富山県の地域性の問題を考慮に入れなければならないと考えている。
26:【谷口知美委員】
富山県は、働いている女性が多く介護が難しい、子育ての場所がほしいというニーズから富山型が生まれてきたものであることも承知しているが、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉という枠の中で、一緒に施設が成立しないと思っていたがどうか。
27:【高齢福祉課長】
小規模多機能を運営している理事長さんに富山型サービスについて伺ったところ、介護保険を受けている方、障害のある方、子どもの3者が入っている施設で、子どもが甲高い声をあげたり、走ったり、動き回るという状況を聞いたこともある。富山型のすべてを承知しているわけではないが、一緒にやれるかどうかの問題は、今後勉強しなければならないと考えている。
28:【谷口知美委員】
実際の場面でいうと、高齢者のデイサービスではコミュニティーのような形になっておらず、高齢者の相互の交流が余りなく、そこにボランティアの方が行かないと会話が成立しないという状況があると聞いている。富山型の施設では、確かに子どもがいるとうるさいというお年寄りもいると思うが、逆に子どもがいることによって元気をもらえるという方もいるかと思う。これからの高齢化社会に向けては、子どもたちのそばにおじいさん、おばあさんが一緒にいることも必要ではないか、また障害のある方も一緒に過ごす場面として、富山型も発想としていいのではないかと思って質問した。富山型にもいろいろ課題はあるということであれば、更に愛知型ということも考えてもらえればと思う。複合型のデイサービスについては前向きに取り組んでほしいが、今後の県の対応を伺う。
29:【高齢福祉課長】
先ほど、本県では介護保険法に基づく施設で、障害者の方が一緒にやっているのは67か所と回答した。幼児や児童をそうした事業所で一緒に保育しているということは今のところ聞いていないが、一時保育は保育所で実施しており、19年度では140か所となっている。また、放課後児童クラブについても、本年5月1日現在524クラブで実施されており、年々増加している状況である。放課後児童クラブの場合、国の基準では少なくとも10人以上でないと補助対象とならず、富山型のように、高齢者、障害者、子どもで10数人のような状況と、本県のように更に拡充が求められている状況とマッチするのかどうか勉強していきたいと考えている。
30:【石井芳樹委員】
平成17年に新たに認定こども園という制度ができると聞き、これは待機児童数2万人の保育所の問題と毎年入園者数が減少している幼稚園の問題に対する有効な制度であると思い、大いに期待を寄せていた。しかし、平成18年10月1日に法律が施行され、平成19年4月1日の実態調査によると、全国の認定件数がわずか94件であった。その原因としては、職員配置の問題や、認定に必要な施設整備を行うための資金調達の問題が考えられる。特に資金調達については、市町村からの補助金の要望も多いと聞いている。都道府県が行ったアンケートによると、財政的支援が十分でないと答えている都道府県の数が85.1パーセントに上り、財政的支援の不足がこの制度の普及の妨げになっていると考えられる。本県には認定こども園が5園あると聞いているが、まず現状について伺う。
31:【子育て支援課主幹(保育・育成)】
全国の認定こども園の数は平成19年4月1日現在94園であったが、平成20年4月1日現在においては229園となっている。本県では、現在、岡崎市で2園、安城市で1園、高浜市で2園、合計5園の認定こども園を認定している。
32:【石井芳樹委員】
東京都では平成19年度の3園が平成20年度には19園、長崎県では1園が15園、神奈川では4園が12園と増えている。特に、東京都では独自の手厚い補助により認定が増えたと聞いている。本県では、近隣に幼稚園又は保育所しかないといった場合にやむを得ず認定こども園の設置を行っているという状況を聞いている。これらのことを踏まえ、なぜ長崎や神奈川において増えたのか、また、愛知県では今後どのような方針で進めていこうと考えているのか。
33:【子育て支援課主幹(保育・育成)】
東京都は、20年4月1日現在保育所の待機児童数が約5,400人となっており、全国の待機児童数2万人から見ても、待機児童の解消が喫緊の課題となっている。本県における名古屋市、中核市を除く待機児童数は、平成20年4月1日現在約100人となっており、保育に対しては比較的需要を満たしているという状況がある。東京都などの待機児童が多い都県は、認定こども園の制度を活用し、その解消を図るために単独補助制度などを設けていると考えられる。本県では、市町村の実情に応じて認定こども園制度を活用してもらいたいと考えている。
34:【石井芳樹委員】
本県の待機児童数が約100人とのことだが、20年4月1日までは保育所の定員の115パーセントまで、9月30日までは定員の125パーセントまで、10月1日以降は一人当たりの面積要件を満たせば無制限で入所が認められるようになっている。定員の枠が広がったことにより待機児童数が少なくなっただけで、保育サービスの質が保たれているのか。地方の裁量は認められてきたが、児童福祉に関しても市町村の財政力による格差が生じる恐れがあり、平準化のための県の指導や補助が必要であると思う。今後の県の児童福祉に関する考え方はどうか。
35:【子育て支援課主幹(保育・育成)】
認定こども園を始め、さまざまな特別保育対策や子育て支援センターなどの地域の子育て支援拠点、更には放課後児童健全育成事業などの子育てを支援する事業は、基本的には市町村が主体となり、それぞれの地域の実情に応じて推進していくことになっている。県としては、市町村の次世代育成支援対策行動計画を踏まえ、県の行動計画である「あいち 子育て・子育ち応援プラン」を策定しており、市町村と連携してその推進に努めている。平成22年度からの後期計画の策定に当たっては、本年度、市町村が子育て支援サービスに対するニーズ調査を実施するので、その調査結果を県の後期行動計画に反映していきたい。
36:【杉浦孝成委員】
認定こども園における愛知県の私立幼稚園設置認可審査基準の緩和について伺う。認定こども園は幼保連携型、幼稚園型、保育所型とあるが、幼保連携型が全国では一番多いと聞いている。幼稚園が保育所を新設し、幼保連携型の認定こども園を目指す場合、「幼稚園及び保育所の総定員数が60人以上であれば、当該保育所の定員について10人以上であれば、60人を下回っても差し支えない」とされる法の施行により保育所認可定員は大きく緩和された。一方、保育所が幼保連携型の認定こども園の認可を受ける場合、幼稚園については愛知県私立幼稚園設置認可基準が適用され、「幼稚園の総定員の最低規模は原則120人とする」とされていることから、ハードルが高いのではないかと思う。高浜市においても、幼保連携型の認定こども園の認可を目指していたが、定員の基準を満たすことができず、保育所型の認定こども園での運営となっている。子どもを守り育てる社会の実現と少子化社会の多様なニーズを考えた時、この基準を緩和し、より使いやすい制度にすべきであると思うがどうか。
また、国は平成21年度から「こども交付金」を創設し、総合的な財政支援を行うということだが、県は21年度以降、認定こども園についてどのように考えていくのか。
37:【子育て支援課主幹(保育・育成)】
認定こども園を推進する上で、設置主体である市町村や社会福祉法人が、より使いやすい制度にする必要があると考えている。本県では、私立幼稚園設置認可にかかる定員については、私学振興室が所管する愛知県私立幼稚園設置認可審査基準で規定されており、基準を変更する場合は、愛知県私立学校審議会へ報告するとされている。また、慣例的に事前に関係団体との調整もされているようである。健康福祉部としては、認定こども園については、経営面からも幼保連携型が最も望ましい型であると考えており、保育所が新たに幼稚園を設置し認定こども園を目指す場合、幼稚園設置認可の定員基準を緩和されるよう、現在、私学振興室及び関係団体と調整を進めているところである。
また、認定こども園に対する財政支援については、現在、3種類の補助制度が予定されている。国は基本的に幼保連携型認定こども園を促進することとしており、一つ目は、幼保連携型認定こども園となる際に、必要となる施設整備や増改築のための費用、二つ目は、幼保連携型への移行促進を図るために備品購入や事務職員の雇上げに必要となる経費、三つ目は、現在運営費の助成がない幼稚園型の保育所機能、保育所型の幼稚園機能の事業に要する経費の補助を行うものである。特に三つ目の運営費に対する補助制度については、幼稚園、保育所いずれかの認可しか受けていない施設の無認可部分を補助対象とするものであり、本県においては保育所型の認定こども園がこうした補助制度を活用できるものと思われる。保育所型の認定こども園の幼稚園機能部分については、文部科学省において予算要求されているので、市町村からの補助要請があれば、県民生活部に対し、その予算化が図られるよう働きかけをしていく。
38:【杉浦孝成委員】
こうした国の動きを踏まえ、本県においても、認定こども園についてより積極的な支援を行ってもらいたいがどうか。
39:【子育て支援課主幹(保育・育成)】
認定こども園がより積極的に活用されるよう、要望のある市町村に対し、補助を含め相談に応じながら適正に対応していきたい。
40:【杉浦孝成委員】
食の安心安全について伺う。最近、食を取り巻く衛生関係の事件が相次いでいる。我が国には、いわゆるミニマムアクセス米が毎年約77万トンも輸入されている。この輸入米のうち、農薬やカビに汚染された米や、長く保管され水濡れを起こした米を政府が食用以外に売却している。今回、工業用のりに使用することを条件として三笠フーズに売却された事故米のうち、食用として約300トンが転売されていたことが判明して、大きな社会問題となったところである。この三笠フーズが転売した事故米が関西の病院の給食として提供されたり、名古屋市の浅井が転売した事故米が、県内の食品製造施設に流通していた。また、新潟県の島田化学工業が製造した事故米を原料としたデンプンを使用したオムレツが、愛知県内を含めた学校給食に45万食も使用されていたことが大きく報道され、愛知県民の方々の食の安全性に対する不安が高まっているところである。更に、中国においてメラミンの粉ミルクへの混入が明らかとなり、メラミンが混入した牛乳等を原材料として製造されたそうざいやデザートを日本の丸大食品が輸入して、国内で幅広く流通していたことが判明し、回収が行われているところである。
今回、事故米が愛知県内の製造施設に流通したことが判明したが、愛知県としてどのような調査や検査を実施したのか。
41:【生活衛生課主幹(食品安全対策)】
県内の菓子製造施設に事故米が流通していることが判明したことから、直ちに、所管する保健所の食品衛生監視員が当該施設に立ち入り、調査を行った。その結果、事故米の混入が疑われる原材料を使用した製品が流通している事実が判明したため、製品の自主回収の徹底を指示するとともに、回収された製品を含む13件について、問題となっているメタミドホスとカビ毒の検査を実施したが、いずれも検出されず安全であることが確認された。また、福岡県から、三笠フーズが販売した事故米が県内の弁当業者にも流通しているとの連絡があったことから、これについても食品衛生監視員が当該施設に立ち入り調査を行った。その結果、事故米が搬入されていた事実を確認したが、この事故米は既におにぎり等に使用されており、製品も消費期限の関係から既に完売されているという状況であった。なお、今のところ、両食品製造施設が製造した製品についても、消費者からの健康被害の報告はない。更に、事故米に対する県民の方々の不安が非常に大きいことから、生活衛生課内に設置している「食の安全に関する総合相談窓口」を9月13日から15日までの連休期間においても臨時に開設し、30日までに314件と多くの県民の方々からの相談や問い合わせに対応している。
42:【杉浦孝成委員】
特に中国の食に対する消費者の信頼が落ちており、県当局もきちんと対応してもらいたい。
次に、これを監視しなければならない農林水産省から愛知県に対して情報の提供があったのかどうか。また、今回の事件に関して農林水産省にどのようなことを要望したのか。
43:【生活衛生課主幹(食品安全対策)】
県としても食品衛生法に基づく立入調査の準備をし、東海農政局からの施設調査に関する連絡を待っていたが、これより先に、県内の菓子製造施設が事故米を使用し、製品を製造していたことがテレビで報道された。県はこれにより事実を知り、この段階で保健所が当該施設に事故米の使用の事実確認を行い、直ちに、施設の立ち入り調査を行った。このように、東海農政局から正式な情報の連絡がなかったことから、県として早急な調査に支障をきたしたので、東海農政局に対して、食品衛生法に基づく調査が行えるような正式な情報を速やかに提供するよう申入れをした。現在は、お互いに連絡を密にして対応している。
44:【杉浦孝成委員】
農林水産省と情報交換をしながら調査しているとのことだが、県当局は今後も目を光らせながら対応してほしい。
次に、中国から輸入されたメラミン混入食品についての愛知県の対応はどうか。
45:【生活衛生課主幹(食品安全対策)】
中国で製造されたメラミンを含有する食品を丸大食品が輸入し、国内で販売していた関係施設については、丸大食品を管轄する大阪府の高槻市保健所から9月20日の土曜日の夜に連絡があった。この情報に基づき、22日の月曜日に保健所の食品衛生監視員が販売施設に立ち入り、店頭から当該品の撤去の確認をし、併せて返品の指示をしたところである。また、保健所に対して、県民からの問い合わせに適切に対応するよう指示している。なお、現在のところ、メラミンを含む食品を喫食して健康被害を受けたとの報告はない。
46:【杉浦孝成委員】
今回、第103号議案「食品衛生に係る営業の基準に関する条例の一部改正について」を可決すべきとした。これは中国産ギョウザの農薬混入事件を踏まえての条例の改正であると思うが、今回のような汚染米、あるいはメラミンの食品混入の事件が発生した場合、この第103号議案の条例の改正により、どのように対応が変わるのか。
47:【生活衛生課主幹(食品安全対策)】
今回の条例の一部改正については、中国産冷凍ギョウザ事件が発端である。この事件では、兵庫県、千葉県において、JTフーズが輸入したギョウザを食べた消費者の健康被害が生じているが、それぞれの事件は単発の健康被害と解釈されており、JTフーズから保健所への情報の連絡が行われなかった。また、事件を探知した保健所における情報の管理がされておらず、国への報告もなく、その体制の不備が指摘されているところである。そのため、食品による健康被害が発生した場合、営業者に対し、条例でより速やかに保健所長等に報告する義務を追加したものである。また、食品衛生法違反となる食品やアレルギー物質の表示の欠落した食品など健康被害の発生の恐れがあるものについては、営業者が自主回収に着手した場合にあっては、保健所長等へ報告することを義務付けるものである。県としては、冷凍ギョウザ及び事故米等の事例についても、今後、保健所へ報告されることとなるので、情報を国へ報告するとともに、速やかに県民に公表して、健康被害の発生防止、拡大防止につなげたいと考えている。
48:【杉浦孝成委員】
こうした条例があると、もっと早く保健所と営業者が情報交換しながら、商品の回収などができたと思う。今回、9月議会で条例の改正案が上程されたが、こうした事件を踏まえた適切な条例の改正であると思っている。この条例を踏まえて、より一層の県民の食の安心安全に努めてほしい。
49:【かしわぐま光代委員】
食品の安全性に関連して病院事業庁に伺うが、病院の食事、オムレツに汚染米の混入があったとのことだが、このような事態に対する対応手段についてどう考えているか。
50:【管理課長】
平成15年度の分から原材料に含まれていたでんぷんの中に事故米が混入していた可能性があると聞いたので、直ちに15年度からの分を調べ、1本当たり10人分のものが5,589本あったとの報告をしたところである。その後、9月26日に農林水産省が更に詳細に調査し、玉子焼を作ったすぐる食品へ流れたもののうち、賞味期限が平成18年2月16日から3月16日の1か月間のものについて、事故米が混入していたかもしれない、その他のものには混入していないということが分かった。そこで直ちにこの期間のものを調べたところ、実際の対象本数は195本ということが分かったので、県政記者クラブへ報告した。ただ、米が粉になって商品に入った場合、調味料と同じ状態であり、それを解明するのはほとんど不可能である。給食材料の購入は消費者と同じルートであり、給食用材料が安心で安全に届くという流通ルートへの信頼を前提として、栄養価を含めて患者さんに提供している。一度は非食用として分けられたものが、食用として我々の口に入ることとなり、病院の給食を管理する我々にとっては全く遺憾なことであるというより仕方のないことである。今後は、農林水産省も業者をきちんと指導してほしい。我々も、一般の消費者と同じ立場であり、流通がしっかりすることを期待している。
51:【かしわぐま光代委員】
この件に対する対応は、素早く調べて発表したことは良かったと思う。汚染米のことは農林水産省に強く申し入れてもらいたい。また、県民の食の安全を確保する姿勢を健康福祉部全体で示してほしい。
DV対策について、県では基本計画を策定しているが、施策を進めるに当たっての課題は何か。また、それをどのように解決していくのか。
52:【児童家庭課長】
本年1月に改正された改正DV法を受け、この3月に2次の基本計画を策定し、施策を進めている。改正DV法の中で、市町村において基本計画の策定と、配偶者暴力相談支援センターを設置することが努力義務となっているが、市町村においては、DVに対する取組に温度差があり、市町村に対して基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センターの設置を促進していくことが課題であると考えている。解決策であるが、市町村に対しては、これまでも「市町村DV支援担当者養成研修」や「DV被害者保護支援ネットワーク会議」の場において、働きかけをしてきたところであり、今後も女性相談センター駐在室単位でのネットワーク会議の場を活用するなど、あらゆる機会をとらえて働きかけをしていきたいと考えている。
53:【かしわぐま光代委員】
市町村に温度差があるということだが、春日井市ではDV相談をメールで行うなど、新しい取組を行っている。こうした先進的な取組を評価し、他の市町村に伝えていくなど、県がリーダーシップをとって働きかけを行っていく必要があると思うがどうか。
54:【児童家庭課長】
各市町村の取組については、先ほどの「ネットワーク会議」等の場で、意見交換や発表の機会があるが、先駆的な取組については、事例紹介など情報提供に努めていきたい。
55:【かしわぐま光代委員】
「ネットワーク会議」については、参加できる団体が限られているという不満も聞いている。もっと団体の声を聞き、連携を深める努力をすべきと考えるがどうか。
56:【児童家庭課長】
「ネットワーク会議」以外の場でも、NPOなどの団体とは意見交換の場を設けており、今後も続けていきたいと考えている。
57:【かしわぐま光代委員】
一時保護所はDV防止法施行時に一部改修されたもので、プライバシーの確保がしにくいなどの問題があるが、現状をどう認識しているのか。
58:【児童家庭課長】
一時保護所機能の充実については、女性相談センター機能や一時保護機能の充実という柱の中の一つとして取り組んでおり、相談所、一時保護所機能のあり方も含めて、プロジェクトチームを作り、機能充実に努めている。今後も基本計画に沿って整備を進めていきたい。
59:【かしわぐま光代委員】
後は予算などの問題である。早急に解決しなければならない問題として考えているのか。
60:【児童家庭課長】
婦人保護施設について申し上げると、施設が古く構造的な問題はあるが、限られた施設の機能を生かしながら処遇面を改善し、安心・安全な生活が送れるような取組をしていきたい。
61:【かしわぐま光代委員】
被害者は、想像できないほどの恐怖を抱えて入所してくると思う。いつまでにどうするのかということを明確にしてほしい。女性相談センターの施設の問題について積極的に取り組んでもらいたいがどうか。
62:【健康福祉部長】
女性相談センター、一時保護所の問題も承知しているが、他のニーズも含めて、予算議論の中で整理していきたい。
63:【かしわぐま光代委員】
厳しいとは思うが、この状況をもっと認識してもらうよう要望する。
また、一時保護される方は、必死に逃げるためのお金を確保して保護を求めるが、一時保護所では、所持金があるから保護を断られるという話を聞く。女性相談センターの対応をどう認識しているか。
64:【児童家庭課長】
DV被害者が緊急に避難する場合に、所持金があるからといって保護しないということは絶対にないと認識している。また、そのようなことはあってはならないことであるので、今後とも現場を指導していきたい。
65:【筒井タカヤ委員】
今年の2月の当初予算において、介助犬訓練施設の設置費補助金として400万円を議会でも承認いただき、今では、日本で始めて本格的な介助犬訓練施設の工事が、愛知郡長久手町において順調に進行している。身体障害者補助犬法が、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的として、平成14年10月に施行され、7年目を迎えたところである。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬の3種類をいう。身体障害者補助犬は、障害のある方の日常生活の不自由さを軽減し、自立と社会参加を援助してくれるので、常々、身体障害者補助犬を使用される方が増えることを強く願っている。まず、身体障害者補助犬の普及状況であるが、厚生労働省のホームページを見ると、全国で盲導犬は3月31日現在996頭、介助犬は9月1日現在43頭、そして聴導犬は9月1日現在18頭となっているが、県内に盲導犬、介助犬、聴導犬はそれぞれ何頭実働しているのか。
また、補助犬の育成に要する費用を助成する事業として、「身体障害者補助犬育成補助事業」を実施されているが、盲導犬、介助犬、聴導犬の各々について、これまでの育成補助の実績はどうなっているのか。
66:【障害福祉課主幹(地域生活支援)】
盲導犬については33頭、介助犬については2頭実働しているが、聴導犬については現在のところ実働がない。
また、身体障害者補助犬育成補助事業の実績であるが、法施行後の6年間では、盲導犬については、財団法人中部盲導犬協会に16頭分の育成に対して補助しているが、介助犬と聴導犬については補助の実績はない。
67:【筒井タカヤ委員】
身体障害者補助犬は、障害のある方にとって社会参加を促進する上で大変有効な手段であると考えている。県は身体障害者補助犬の普及啓発については、どのように取り組んできたのか。
68:【障害福祉課主幹(地域生活支援)】
厚生労働省が作成したポスターやパンフレットを市町村や関係団体に配布するとともに、障害福祉課のホームページに身体障害者補助犬法の概要、補助犬の説明に加え、新たに補助犬の利用方法を掲載するなど情報提供に努めている。今後とも、ホームページの充実や障害福祉課で作成している「福祉ガイドブック」に身体障害者補助犬に関する情報を掲載するなど普及啓発に努めていく。
69:【筒井タカヤ委員】
社会福祉法人日本介助犬協会によると、長久手町内に建設されている介助犬訓練施設の整備に当たっては、県から整備費を助成することが決まっており、大変画期的なことで、感謝をしているとのことである。しかしながら、身体障害者補助犬を育成している団体は、育成費の補助はあるものの、法人運営費及び育成費の大半は、一般からの寄付に頼っているのが現状であると聞いている。日本介助犬協会の介助犬の訓練実績は、日本でトップであるが、今までの活動範囲は関東地域が中心で、東海地域ではほとんど知られていない。介助犬の実働頭数が極めて少ない現状で、このような訓練実績のある法人が訓練施設を設置することでもあり、運営面でも財政的支援が必要であると思うが、県はどのように考えているのか。
70:【障害福祉課長】
盲導犬訓練施設を運営している財団法人中部盲導犬協会に対して、過去に、育成費とともに運営費を補助していたが、育成費に運営費も含めた補助として、また単価も大幅に増額したことから、名目上、運営費としての補助を廃止している。そこで、介助犬訓練施設を運営する日本介助犬協会に対しても、介助犬を無償貸与されれば、同様に育成費として補助をしていきたいと考えている。
71:【筒井タカヤ委員】
児童虐待の件数は依然として増加し続けており、家庭で生活できないために、施設などでの生活、いわゆる社会的養護を受けなければならない子どもが増えていると聞いている。9月17日の当委員会の参考人招致で、「社会的養護の現状と未来について」という話を国立武蔵野学院の相澤先生からお伺いした。その中では、社会的養護の中で、「家庭的養護の代表である里親への委託が進んでいない」という話があった。里親は、今後の社会的養護を支える非常に大切な制度の一つであると認識しているが、愛知県の里親の現状はどうか。また、県は、里親への委託推進について、どのように考えているのか。
72:【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】
本県における里親登録数は、平成20年8月1日現在270人で、そのうちの約3割弱の74人の里親が118人の児童を養育している。これは里親登録をされた270人の内、約6割に当たる164人の方が、養子縁組を希望されている里親であり、養子縁組に至る児童が少ないため、このような状況となっている。また、一定期間のみ預かる養育里親についても、里親家庭の状態により受託できる児童に年齢や性別等の条件が付く場合もあるので、里親と里子のマッチングが難しく、登録里親に比べて受託している里親の数が少ない状況になっている。
本県においては、平成19年3月末現在、乳児院・児童養護施設・里親に、1,174人の児童が預けられているが、その内の11.6パーセントが里親に委託されている。この里親委託率は、全国が9.4パーセントであり、本県は比較的高い値となっている。しかし、国は平成21年度までに15パーセントを目指すこととしているので、一層の里親委託推進とともに、全体の里親の数を増やすための掘り起こしが必要となっている。このため、県では、里親委託推進員を中央児童・障害者相談センターに配置し委託推進を図るとともに、全国的な里親月間となっている10月の3日に、一般県民を対象とした里親シンポジウムを開催し啓発活動を行うこととしている。
73:【筒井タカヤ委員】
実際に里親が大きく増えていかない中、国は、常時4人から6人の子どもを預かる里親家庭に対し、家賃補助や補助要員の費用などを措置費に上乗せしているいくつかの都道府県等の「里親ファミリーホーム」の実態を踏まえ、「小規模住居型児童養育事業」というものを創設しようとしているとのことである。現在、愛知県には、里親ファミリーホーム、あるいはそれに類するものがあるのか。また、「小規模住居型児童養育事業」とは、どのようなものか。
74:【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】
本県には里親ファミリーホーム、あるいはそれに類するものはない。また、国の創設しようとしている、いわゆるファミリーホームは、里親、施設と並ぶ事業として、養育者の住まいにおいて、5人から6人程度の子どもたちを養育する事業で、第2種社会福祉事業と位置づけられるようである。これまでの里親とは異なり、養育者は、第2種社会福祉事業の事業者として、里親養育経験や児童養護施設職員としての経験など一定の要件を満たした者であり、想定例としては、会社員の父親が事業所の管理者、母親が専任の養育者、通いで家事や養育を援助する補助要員の3人が考えられているようである。この事業に対して、養育に必要な運営費が支払われることとなるが、まだその詳細が示されていない。
75:【筒井タカヤ委員】
里親を中心とする家庭的養護は、家庭に恵まれない子どもに、温かい家庭的環境を提供する非常に大切な制度であると思っている。今後も、一層その推進に努めることを要望する。
愛知県では、年間2万6,000人が新たにがんにかかり、1万6,000人ががんで死亡しており、がんは県民の生命及び健康にとって重大な脅威となっている。がんの脅威を克服するためには、平成18年6月に制定されたがん対策基本法第11条1項により、県が策定するがん対策推進計画が、科学的根拠に基づく合理性と具体性を有していることが必要となる。しかしながら、今年の3月に策定された愛知県がん対策推進計画を見たところ、対策の理念が先行しており、がん登録事業、がん予防、がん検診、医療の標準化と均てん化、緩和ケア、患者等の相談支援などにわたる各目標の具体的なタイムスケジュールが書き込まれていない。この状況は他県の多くも同じであるが、いくつかの県ではがん対策推進条例を制定し、国のがん対策基本計画を県レベルでより具体的に定め、これを効果的に実施していこうとしているところもある。現時点で、がん対策推進条例を定めている県はどこか。
76:【健康対策課主幹(生活習慣病対策)】
制定の早い順に、島根県、新潟県、高知県、神奈川県及び長崎県の5県であるが、その内容は、各県の実情を踏まえながらも、「がん対策基本法」とほぼ同様なものであると理解している。
77:【筒井タカヤ委員】
神田知事は、平成18年12月に出されたマニフェストに、「がん撲滅先進県を目指す」ことを掲げている。この公約を果たすためには、県が策定した愛知県がん対策推進計画を着実に推進することが何より必要である。このためには県だけではなく、市町村、医療機関、医療保険者及び県民、それぞれが連携し合って、がん対策に関わる際の役割と責任をより明確に規定することが重要だと考えるがどうか。
78:【健康対策課主幹(生活習慣病対策)】
がん対策は県のみで推進できるものではなく、行政、医療機関及び県民等が、対策の必要性を理解し、それぞれの役割を果たしていくことが重要であると考えている。本年3月に策定した愛知県がん対策推進計画の中で、関係者の連携の重要性をうたうとともに、県、市町村、医療関係団体、医療機関、医療従事者、検診機関、医療保険者及び県民のそれぞれに役割と責任をしっかりと位置付けているところである。
79:【筒井タカヤ委員】
がん対策を県内の複数の機関が連携して進めていくには、たとえ各々の役割を県の推進計画に書き込むことができたとしても、それだけでは実効性が保証できないのではないかと危ぐしている。例えば、県内の医療機関は、国の医療費削減の方針により新規事業を行うだけの体力に乏しく、また、がん医療に従事する医療関係者は、日常業務に忙殺されており、県の推進計画の内容をどれだけ熟知しているか、疑問と言わざるを得ないような状況にあると思う。また、現状では、がん対策に思い切った県予算を当てることも困難である。そこで、他県の条例も参考にしながら、愛知県のがん対策をより包括的・具体的に進めていけるよう、余り多くの予算をかけなくてもできるプランを中心に、愛知県がん対策推進条例の素案を作成し、健康福祉部に示したところである。その意図は、条例によってがん対策にかかわる県内の関係機関の役割を明確にさせることで、県が進めようとするがん対策への県民の理解と協力を得やすくするというものである。県当局においても更なる努力をし、県民のために独自の条例案の計画立案をするつもりはないか。
80:【健康対策課長】
愛知県がん対策推進計画の中で、がん対策に係る県の全体目標や重点施策、また、行政、医療機関や県民等の役割、更には、予防から治療、研究まで、本県が今後5年間に取り組むべき個別的な目標を具体的に定めている。また、計画には、国の「がん対策推進基本計画」にはない三つの愛知らしい取組も位置付けており、現在、この計画を基に各種の事業を進めているところである。各県の条例の内容を見ると、各県の実情を踏まえながらも、いずれも「がん対策基本法」とほぼ同じ項目を再度、条例で規定したものとなっており、がん対策の「姿勢」をアピールするものにとどまっているものと理解している。したがって、本県としては、国のがん対策推進基本計画を基本として策定した「愛知県がん対策推進計画」に、まずはしっかりと取り組んでいきたいと考えている。現時点では、計画の内容をあえて条例で制定する必要性は乏しいと考えている。
81:【筒井タカヤ委員】
今年3月の委員会で行った愛知県がん登録事業に関する質疑に関連して伺う。県のがん登録事業の登録精度を上げるために、健康福祉部は、死亡診断書を発行した医療機関に対するさかのぼり調査を実施することが重要と答えており、これは大きな前進であると考えられるが、これだけでは医療機関から届け出られなかったがん患者で、その後がんが治ってがんでは死亡しなかった方の情報を拾うことができない。このような把握もれを防ぐために、国も推進している院内がん登録制度の普及を県としてどのように効果的に進めるつもりか。
82:【健康対策課主幹(生活習慣病対策)】
がん患者の把握もれを防ぐためには、病院からのがん登録の届出がしっかりと行われることが必要であり、そのためには、院内がん登録が普及し実施される必要がある。愛知県がん対策推進計画では、3分の1以上の病院で院内がん登録が実施されることを目標としているため、まずは、がん診療連携拠点病院における院内がん登録の推進を図るとともに、その他の病院においても院内がん登録が実施されるよう院内がん登録の標準登録様式や、国立がんセンターが開催している院内がん登録の研修の周知に努めていきたいと考えている。
83:【筒井タカヤ委員】
院内がん登録の充実のためには、がん診療連携拠点病院に、がん登録作業のプロである診療情報管理士を配置し、実務作業に当たる方は、国立がんセンターが全国8か所で開催している院内がん登録研修会を受講して、その技能を磨いておくことが必要であると聞いている。県内に14あるがん診療連携拠点病院の中で、診療情報管理士を置いて院内がん登録を行っている施設は何施設あるか。また、国立がんセンターが開催する院内がん登録研修会の全課程を修了した方は、14施設のうち何施設にいるか。
84:【健康対策課主幹(生活習慣病対策)】
診療情報管理士の配置については、現在、県内14のすべてのがん診療連携拠点病院に配置され、院内がん登録の実務に携わっている。国立がんセンターが開催する院内がん登録の実務者を対象にした研修会については、初級者研修と中級者研修の2コースが実施されている。初級者研修修了者は、現在、11の拠点病院に19名が配置されているが、今年度末には14のすべての拠点病院に初級者研修の修了者が配置される予定である。なお、中級者研修については、今年度の新規事業であり、まだ配置に至っていないが、今年度は5名が受講する予定と聞いている。
85:【筒井タカヤ委員】
今年3月の委員会で、健康福祉部は、がん対策の評価が十分行えるよう全県下でがんの生存率が算出できるように、登録がん患者の住民票照会の実施に向けて県民生活部や市町村などと協議していくと答えている。この件も大変重要と考えられるが、その進ちょく状況と実現の見通しについてはどうか。
86:【健康対策課主幹(生活習慣病対策)】
住民票照会の実施を検討するに当たっては、まず、各市町村の見解を把握することが必要であるため、協力は可能かどうか、あるいは、何か問題点はあるかなどの調査を行ったところである。その結果、多くの市町村から協力できるとの回答があったが、一部の市町からは、手続きを踏めば協力が可能、あるいは協力できないとの回答もあったため、こうした市町村に対して十分な説明をし理解が得られるよう、積極的に働きかけ、実現に向けて検討していきたいと考えている。
87:【筒井タカヤ委員】
同じく3月の委員会において、本県のがん登録事業は、人員面及び予算面で他府県に比べてかなり見劣りがし、その運営形態について早急な改善が必要であるとの指摘をした。そして、県からはその運営形態の改善を含めてかなり前向きな答弁があったと記憶しているが、愛知県がん登録事業の立て直しに関し、どれだけ具体的な進展が見られたのか。
88:【健康対策課長】
地域がん登録事業に関しては、今年の4月と5月に、がんセンター研究所で実施している登録業務の業務量と処理体制について、研究所実務者から聞き取りを行った。その内容を基にして、5月から7月にかけて、病院事業庁、がんセンター及び健康福祉部の担当者が集まり、地域がん登録事業に係る体制等の見直しについて意見交換を行った。それを踏まえ、7月に病院事業庁、がんセンター運用部、がんセンター研究所及び健康福祉部で構成する「愛知県悪性新生物患者登録事業に関する検討会議」を開催した。この検討会議において、これまでの経過報告と現行事業の実態に加えて、新たに地域がん登録の精度を高めるための調査などの取組について説明し、これに伴う必要な実施体制の考え方を示した。構成員からは貴重な意見をもらったので、内容を十分検討し、体制の充実などに向けた次年度への要求を進めていきたいと考えている。なお、この検討会議については、今後の地域がん登録のあり方を検討していく場として存続し、地域がん登録の更なる充実に向けてこの場を活用していきたいと考えている。
89:【筒井タカヤ委員】
今後ともがん登録の推進を要望する。
近年、在宅で療養される高齢者で、医療ニーズと介護ニーズの両方を必要とする重度の要介護者が増えていると聞いている。こうした方々への対応として、これまで地域の医療機関と介護保険事業所が連携をとりながらサービスを提供していたが、平成18年度の介護保険法の改正で、医療と介護を一体的に提供できるサービスとして「療養通所介護」が創設された。このサービスは、医療と介護の両ニーズを必要とする高齢者を預かり、常に看護師による観察のもとに日常生活の世話や機能訓練を行い、利用者の孤立感の解消や心身の機能を維持するとともに、一方で家族の負担の軽減を図ることを目的に創られた介護サービスであり、今後、非常に重要なサービスであると考えている。この介護サービスについて、平成20年1月から2月にかけて、財団法人日本訪問看護振興財団が、全国の療養通所介護事業所に対して行った事業実態等の調査結果が6月に新聞報道され、「厳しい経営実態」が報じられた。この調査結果について、調査時点では、全国で何か所あったか。また、現在ではどのくらい設置されているのか。
90:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
療養通所介護事業所の数は、調査時点の平成20年2月では50か所、9月1日現在では62か所となっている。
91:【筒井タカヤ委員】
次に、利用者はどのような疾患で、介護度はどのようなものであったか。また、事業所は他の介護サービスを実施している状況はあったかどうか。そして、経営主体はどうか。
92:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
まず、利用者の方の疾患であるが、主に「難病」、「がん末期」の方が多く利用されており、介護度では、要介護3から5の中重度の方がほぼ90パーセントである。また、療養通所介護事業を行っている事業所は、訪問看護事業など他の介護サービスを併設しているところが多くあり、経営主体は、医療法人や公益法人が多くあった。
93:【筒井タカヤ委員】
多くは赤字経営とのことであり、事業運営の厳しいことが、療養通所介護の事業所が増えない理由であると思われるが、調査結果ではその要因はどこにあると指摘しているか。
94:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
主なものとして、まず、職員の配置基準であるが、療養通所介護事業所は、利用者1.5人に対し職員1人の配置が必要で、定員の上限5名の場合、最低4名の配置が必要となるのに対して、一般的な通所介護は医療的ケアを伴わないので利用者10名以下では職員2名である。次に、介護報酬の水準であるが、療養通所介護事業所の介護報酬は、一日当たり1,500単位であり、一般の通所介護における要介護5の場合、1,125単位と比較して、人員配置基準に比べ単価が低いことが、厳しい事業運営を強いられている主な要因と指摘している。
95:【筒井タカヤ委員】
県内の事業所の経営主体や利用者の介護度は、現在どのようになっているのか。
96:【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】
県内の療養通所介護事業所の数は、名古屋市に1か所、刈谷市に1か所の2か所である。名古屋市の事業所の経営主体は医療法人で、定員は5名である。他のサービスとの併設は行っていないが、病院と事業所で連携をとって運営している。要介護の状況は9月1日時点で9名の登録者があり、要介護3以上の方々である。また、刈谷市の事業所も経営主体は医療法人で、定員は3名である。他のサービスは併設していないが、病院と事業所で連携を図って運営されている。要介護の状況は9月1日時点で13名の登録者があり、要介護3以上の方々である。
97:【筒井タカヤ委員】
療養通所介護事業への参入を促進するために、県として、今後どのように考えていくのか。
98:【高齢福祉課長】
財団法人日本訪問看護振興財団の調査報告書によると、この事業所は収支の面で健全経営が期待できないなど、事業への参入を手控えているといった内容が結果報告としてまとめられている。こうした調査結果も踏まえながら、まずは医師会や病院に対し、医療機関としての総合的な機能の一つに位置づけて、訪問看護、通所リハビリなどの介護サービスとの併設による運営などの情報を提供しながら、参入促進を働きかけていきたいと考えている。
99:【筒井タカヤ委員】
今後、高齢化の進展により、介護サービスを利用される方もまだまだ多くなっていくことが予想され、また、医療的なケアを必要とされる方ももっと多くなっていくと思う。ぜひとも、医師会や病院協会などに働きかけ、更に多くの地域で開設されることを期待する。
100:【森井元志委員】
新型インフルエンザ対策については、一般質問でも取り上げられ、本県の病院における行動計画の策定状況などが全国平均よりもやや低く、患者の受入れを表明した病院も少ない状況であることが判明した。知事は全庁的に取り組まなければならない課題であると答弁されており、県庁の中でも危機感が高まってきていると感じている。岐阜県では、昨日、県庁主導の新型インフルエンザ対策訓練が実施されたことが報道されたが、本県でもこうした大規模な訓練を実施する予定はあるか。
101:【健康対策課主幹(感染症)】
新型インフルエンザについては、発生のない現時点において、発生を想定した訓練を実施しておくことが重要であると考えている。本年2月には、病院等の施設外で患者に対応するための陰圧テントの設営訓練や、セントレアにおいて東海北陸厚生局や名古屋検疫所と合同で、海外からの患者侵入を想定した机上訓練を実施している。これまでに行ってきた訓練の実施状況も踏まえ、今年度も実施したいと考えており、その実施時期や内容について、現在、検討を行っている。
102:【森井元志委員】
本県においては、多方面から人が入ってくることを想定する必要があり、広域的で多角的な対応ができるような訓練に取り組まれるよう要望する。
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